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気づいたら総合支援法が改正されてた(+児童福祉法&社会福祉法改正、成年後見制度利用促進法制定)

先日、ALS患者が国会審議を拒否されたニュースが話題になっていた。

www.huffingtonpost.jp

理由はどうあれ、当事者の出席を拒否するなんてアホだなあ~なんて思って観ていたら、どうやら招致の理由が、障害者総合支援法の改正に伴う意見供述だという。「えっ!総合支援法が改正されるの!?」いや~、全然知らんかった。このままじゃマズいと調べたら、他にもいろんな法律が変わるらしい。以下、勉強に用いた資料を示す。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案

総合支援法改正案 pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/190-21.pdf

www.fukushishimbun.co.jp

『自立生活援助』と『就労定着支援』なる障害福祉サービスが新設された模様。
『自立生活援助』は、市町村によっては独自制度として行っていた自立生活アシスタント事業(この名称は横浜市のもの)が、今回の改正で国のお墨付きをもらったっぽい。現行サービス通りならば、いわゆる「一人暮らしサポート事業」になると思われる。
『就労定着支援』は、一般企業に雇用されている障害者が対象となる相談・助言サービスだという。相談支援ならば、計画相談支援に伴うサービス等利用計画で既にカバーされているし、就労支援にしても地域障害者職業センターや、ナカポツセンターこと障害者就業・生活支援センターなど同様のサービスが存在している。今回、新たなサービスとして人員・予算を割く魂胆はなんなんだろう。法定雇用率の達成に資するための施策なのか。

uzurax930.blog.fc2.com

児童福祉法の改正もあり、障害児支援も手厚くなったみたい。『障害児福祉計画(県・市町村策定義務、障害福祉計画と一体)』も新たに策定されるし。『居宅訪問型発達支援』が今まで無かったのは変な話だよね。とはいえ、発達支援で想定される「基本的な動作の指導」や「知識技能の付与」はお家で出来そうだけど、「集団生活への適応訓練」はどうするんだろう。先生とオカンぐらいしか周りにいなさそうだけども。

 

衆議院厚生労働委員会ニュース(平成 28.5.11 第 190 回国会第 16 号)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/News/Honbun/kourou19020160511016.pdf/$File/kourou19020160511016.pdf

YouTube資料

2016 05 11 衆議院厚生労働委員会 - YouTube

社会福祉法等の一部を改正する法律案

社会福祉法改正案 pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-31.pdf

www.fukushishimbun.co.jp

めちゃくちゃ変わったわけではないけど、一応載せとく。 

成年後見制度の利用の促進に関する法律案

法律案要綱
衆法 第190回国会 20 成年後見制度の利用の促進に関する法律案

成年後見制度利用促進法なるものが制定された。悪徳成年後見人を減らすべく、内閣府による基本計画の策定、研修・情報提供の徹底を義務付けたが、法律行為の範囲は拡大されたので被後見人のリスクは高まったとも言える。「国試の、あの科目がさらに難しくなるのか……」という感想。

www.tokyo-np.co.jp

www.fukushishimbun.co.jp

bylines.news.yahoo.co.jp

個人的に気になったのは、後見人に「郵便物の開封」や「葬儀の手続き」の代行(家裁の許可が必要)が認められた点。「病院ですら職員立会いで本人に開けさせるのに!」と憤慨する方もおられると思うが、信書開封罪を回避するための煩雑な事務手続きから開放されるし、身寄りのない成年被後見人が死亡した際に「葬儀を誰が執り行うのか問題」を解消する手立てでもある。

法律行為と事実行為 | ニュース・お知らせ | 市民後見センターおおさか

身寄りのない成年被後見人の葬儀

 

「法律は生き物」と誰が言ったか知らないけども、意識してニュースに目を通さないと、あっという間に改正されちゃうもんだね。近々、発達障害者支援法も改正されるみたいだし。この記事も来年には「時代遅れ」になることでしょう。法律の勉強は苦手なので、友だちと勉強会でもしないとモチベーションが続かないなあ。

障害者総合支援法とは… (…とはシリーズ)

障害者総合支援法とは… (…とはシリーズ)

 

 

 

精神保健福祉士の登録証が届きました

やっとプロフィールに精神保健福祉士の名を載せられるようになった。登録証がないままPSWを名乗ると、精神保健福祉士法 第四十二条『名称の使用制限』に抵触しちゃうからね。

f:id:Najdorf:20160427224115j:plain

写真だとわかりづらいものの、ふかふか生地の濃緑色ホルダーごと送られてきた。登録証と住所変更等の手続き書類が封入されてる。

1/23~24にかけて行われた第18回PSW国試だが、合格発表以降の流れは、合格発表が3/15→登録手続書類到着が3/30→試験センターに送付が3/31→登録証到着が4/27となった。

登録番号は72000台。今回の試験を経て、登録者が6万台から7万台へと推移しているらしく、自分の番号は今回合格したなかでも遅い方になりそう。

余談だけど、この資格証、先日受けた病院の”お祈り手紙”と同時に配達されてきたので、嬉しいやら悲しいやら。。中途採用でもロケットスタートを切れるよう、自己研鑚あるのみ。。そんなわけでフリーのPSWとなりました。1年前の自分に「ちゃんと合格できたぞ」と伝えてあげたい。

また一段落したら、PSW協会や都道府県PSW協会への登録の流れをまとめてみたい。